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ひとくちに離婚といっても、いざその問題に直面すると非常に複雑でさまざまな悩みにぶつかることもあります。離婚問題について多く寄せられる皆様からの質問に、弁護士が解答いたします。
離婚をするための手続きを教えてください。
夫婦が離婚することを納得し、離婚届に署名捺印して役所に届け出れば離婚は成立します。これを「協議離婚」といいます。
しかし、あなたが離婚したくても、相手が離婚したくない場合は夫婦間に離婚の合意がありません。どうしても離婚したければ、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることになります。この調停でも話がまとまらなければ、地方裁判所に対して「離婚訴訟」を提起することとなります。裁判所から、法律で定められた離婚原因があると認められれば、離婚判決が下されます。調停は本人でも申し立てることができますが、訴訟となると専門的になるので、やはり弁護士に依頼した方がよいでしょう。
離婚をする際に、決めておかなければならない点は?
主な取り決めとしては、次の事項があります。
(1) 財産分与・慰謝料について、誰が、いつ、何を分与ないし、支払うか。
(2) そのままの姓にするか、旧姓に戻るか。結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるか。
(3) 未成年の子がいるときは、
・ 親権者の決定……父母のどちらが親権者となるか。
・ 監護者の決定……父母のどちらが子供を引き取って監護養育するか。
・ 養育費……例えば月額でいくらにするか。
・ 面接交渉……子供を引き取らなかった親も、原則として子供と会うことができる。
・ 戸籍と氏……母親が親権者となっても、子供は、父親の戸籍に残ることがある。その場合は、
子供が母親の氏を称し、母親の戸籍に入るには家庭裁判所の許可が必要となる。
訴訟で離婚を訴える場合、どのような原因でもよいでしょうか?
民法は裁判上の離婚原因ついて、次の5つの原因を挙げています。
・ 配偶者の不貞行為。
・ 配偶者からの悪意の遺棄(生活費を入れなかったり、正当な理由のない別居等を含む)。
・ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
・ 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき。
・ 婚姻を継続しがたい重大な事由(例:再三の暴行・虐待、家庭の放置、勤労意欲の欠如、浪費、
賭事、犯罪行為、重大な侮辱、性的異常、親族との不和、肉体的欠陥、性格の決定的な不一致
(人生観の隔絶)、過度の宗教活動等が問題となる)。
夫が離婚してくれません。弁護士さんに頼むと、どれぐらい費用がかかりますか?
弁護士の費用は、依頼のときに着手金、解決したときに成功報酬という2段階の支払いに なっています。
「離婚調停」の場合、着手金、成功報酬は30万円〜50万円が目安。「離婚訴訟」の場合、着手金、成功報酬は40万円〜60万円が目安となります。同一の弁護士に調停から引き続き訴訟を依頼するときは、訴訟の着手金は2分の1となります。
また、離婚だけでなく財産分与や慰謝料を請求するときは、その具体的請求額や具体的認容額により、着手金や成功報酬が加算されますので、弁護士とよく相談し、弁護士費用についての契約書を締結しておいた方がよいでしょう。
離婚する際、慰謝料や財産分与はどれぐらいになりますか?
離婚の際の財産分与には、次の3つの要素があります。
(1) 婚姻中の夫婦共同財産の清算。
(2) 離婚後の生活困窮者に対する扶養。
(3) 離婚につき責任ある当事者に対する慰謝料請求。
従って(1)からは、結婚後に取得した財産は、たとえ夫名義のものであってもそこには妻の貢献があるので、離婚の際には清算が必要になります。財産分与や慰謝料の具体的金額を算出するには、婚姻期間、当事者の社会的地位や収入、財産の額、当事者の責任行為、精神的苦痛の度合等によって違ってきますので、弁護士とよく相談してください。
なお、財産分与の対象に不動産があると、その分与額もそれに応じてアップすることがよくあります。
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